まず法定点検は、法律で定められていることを知っておきましょう。 車を使う人は、道路運送車両法 第48条(定期点検整備)により点検を受ける義務が明記されています。自家用車の場合、法定点検には、1年ごとに行う12ヶ月点検と、2年ごとに行う24ヶ月点検があります。
※この項では自家用自動車(軽自動車含む)について説明しております。
法定点検は、故障やトラブルが起きない様に、事前に点検・整備するもので劣化した箇所や不具合になる恐れがある箇所を事前に点検することで、トラブルの防止、性能維持、安全走行を実現させるために行うものです。
点検後には、プロの整備士が安全・安心を示す証として点検整備済ステッカー
を貼らせて頂きます。
※点検整備済ステッカーは国の認証工場の整備士が点検した場合にのみ貼り付
けられます。
法定24ヶ月点検は、車が故障してしまうのを未然に防ぐための定期的な点検を目的としており、エンジンやブレーキなど、それぞれに決められた56項目の検査を行います。つまり、消耗した部品や劣化した部品の交換などを行い、未然に事故や故障を防ぎ、性能を維持するのが法定24ヶ月点検であり、きちんと法律に則り保安基準に適合しているのかを審査するのが車検制度です。どちらも
法律上で義務となっており、きちんと受ける必要があります。
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